誠コンサルティング 社労士事務所

リスキリングは労働時間?

社員のリスキリングは労働時間になるのか?

働く人の学び直し(リスキリング)を官民をあげて推進され、

育休中のリスキリングで非難を浴び一躍有名になりましたね。

育休中のリスキリングなんて本当におとなしくて手のかからない子供か

面倒を見てくれる人が傍にいなければ

かなりキツイかな・・・。と思いますけどね。(>_<)

社員のリスキリングの一環として研修を

業務時間外に受講を推奨した場合は

労働時間として賃金を払う必要があるのでしょうか?

A. 研修の内容が業務に不可欠で

受講しないことで不利益な取扱いをしないなど

受講を推奨している場合は

労働時間には該当しません。

大﨑友和

社会保険労務士/大﨑友和

業務に関する研修に

(上司から必ず参加するように言われたり、不参加の場合不利益が多い研修は労働時間になります)

義務ではなく任意参加の場合は労働時間とはカウントされません。

(不参加でも何の不利益のない)

大﨑友和

埼玉県春日部市誠コンサルティング社労士事務所