不法就労とは?
1.不法滞在者や被退去強制者が働くケース
2.就労できる在留資格を有していない外国人で出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース
3.外国人の方が現に有している在留資格等で認められた範囲を超えて働くケース
事業主も処罰の対象になります!
不法就労させたり、不法就労をあっせんした人(不法就労助長罪)
➡3年以下の懲役・300万円以下の罰金
外国人を雇用しようとする際に、不法就労者であることを知らなかったとしても、
在留カードの確認をしていない等の過失がある場合には、処罰を免れません。
\ 在留カードを確認してください! /
社会保険労務士/大﨑友和