令和7年11月1日から埼玉県の最低賃金のポスターは近藤春菜さんです!

厚生労働省 確認しよう、最低賃金! 埼玉県版
「最低賃金額」と「発効年月日」にご注意下さい

出典:厚生労働省 地域別最低賃金一覧
新しい最低賃金は定められた発効日以降に適用されます。
群馬県の最低賃金につきましては、
「もう変わってるんでしょ?」じゃねーよ!(笑)ハリセンボンさん風にボケとツッコミをしてみました。
発効は3月からとなっております。
今回は県によって大きく違いますのでご注意下さいね。
発効日前後をまたぐ期間は、適用賃金の切り分けが必要です
時給だけでなく、日給・月給も時間換算で最低賃金以上か確認が必要です
派遣労働者の場合、派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の最低賃金が保障されます!
給与計算は、法改正や最低賃金の変更に対応する必要がある重要な業務です。
社労士にお任せいただくことで、正確・安心・効率的に運用できます。
給与計算の効率化や安全な運用をご検討の際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

