誠コンサルティング 社労士事務所

令和7年度最低賃金のポスターは近藤春菜さんです!

令和7年11月1日から埼玉県の最低賃金のポスターは近藤春菜さんです!

厚生労働省 確認しよう、最低賃金! 埼玉県版

「最低賃金額」と「発効年月日」にご注意下さい

出典:厚生労働省 地域別最低賃金一覧 

新しい最低賃金は定められた発効日以降に適用されます。

今回は県によって大きく違いますのでご注意下さいね。

発効日前後をまたぐ期間は、適用賃金の切り分けが必要です

時給だけでなく、日給・月給も時間換算で最低賃金以上か確認が必要です

派遣労働者の場合、派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の最低賃金が保障されます!