労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化
令和7年1月1日から労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されています。
令和7年1月1日より、労働者死傷病報告のほか、以下の報告も電子申請が義務化されています。
◼ 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
◼ 定期健康診断結果報告
◼ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
◼ 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
◼ 有機溶剤等健康診断結果報告
◼ じん肺健康管理実施状況報告
社労士にお任せ下さい
仕事中や通勤中に発生したケガ・病気・障害・死亡などについては、労災保険から保険給付を受けられる制度があります。
しかし、給付の内容によっては、申請手続きが煩雑で、多くの添付書類や労働基準監督署とのやり取りが必要となり、時間がかかってしまうことも少なくありません。
そのような場合でも、労災保険の申請に精通した社会保険労務士にご依頼いただければ、必要書類の準備から申請手続き、行政との調整までをスムーズかつ的確に進めることが可能です。安心してお任せください。
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私自身、若い頃に仕事中の不注意で手の小指を骨折し、労災事故となった経験があります。
わずかな油断が思わぬケガにつながることを身をもって実感しました。
現場に慣れてくるとつい気が緩みがちですが、どんな作業でも
「慣れた頃が一番危ない」と言われるように、安全確認を怠らないことが大切です。
皆さんも、日々の業務の中で安全意識を忘れずに行動してください。

