社労士マンガ「就業規則周知編」
作 誠コンサルティング社労士事務所 大﨑友和
社会保険労務士 大﨑友和
就業規則は作成・届出・周知3つ揃っていることが必要です。
作成・届出ができていても最後の周知ができていないと、
「周知義務違反」となり罰則があります!
就業規則周知方法
①常時各作業場の見やすい場所に掲示するまたは備え付ける
②書面を交付(書面で配布する)
③データで共有
5コマ目 おまけ
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