誠コンサルティング 社労士事務所

不合理な待遇差をなくす「同一同労同一賃金」

正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差は禁止されています

パートタイム労働屋などの非正規雇用労働者は

雇用全体の4割弱を占めています。

「働き方改革関連法」により、2020 年4月から、

短時間労働や有期雇用労働者から、

正社員との待遇差の内容や理由などを問われた場合、

「パートだから!」「契約社員だから!」という理由はでは、説明として認められません!

大﨑友和 埼玉県 社会保険労務士 春日部 社会保険労務士

社会保険労務士/大﨑友和

待遇ごとの性質・目的に照らして、職務内容や転勤・異動の範囲の違いなどから、具体的に理由を説明できることが必要です。

何を見直せばいいのか?

● 基本給

● 賞与

● 食堂・休憩室等の利用機会

● 各種手当て

● 教育訓練     など・・・

この取り組みは、労働者のモチベーションを高めるだけでなく、企業にとっても優秀な人材を確保するための重要な要素となります。

改正法施行後、是正指導件数が増加

施行後、対応はできていますか?

調査によると是正指導件数が増加しています。

差別的取扱の禁止・・・ 2件

賃金の均衡待遇(努力義務)・・・578件

教育訓練・・・42件

措置の内容や待遇の相違等に関する説明、説明を求めたことを理由とする不利益取扱いの禁止・・・2,046件

是正指導されています。(※速報値)