誠コンサルティング 社労士事務所

賞与支払届を忘れずに届けましょう!

賞与からも各種税金保険料が引かれ、納付されることになっています。

事業主は賞与を支払った場合、支払わなかった場合、両方届け出が必要です。

賞与を支払った日から5日以内(賞与支払届)ですよ(^^)/

賞与についても健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を納付することになっています!

給料計算代行も誠コンサルティング社労士事務所にお任せください!

大﨑友和

埼玉県春日部市誠コンサルティング社労士事務所