令和5年12月1日から埼玉県特定(産業別)最低賃金改定
10月に改訂された埼玉県最低賃金の改正に続き、
令和5年12月1日から
埼玉県特定(産業別)最低賃金も改正されました!
特定(産業別)最低賃金とは
関係労使が埼玉県最低賃金よりも高い水準の最低賃金を定めることが必要
と認める産業に適用される最低賃金です。
非鉄金属製造業 | 1048円 | – | 令和5.12.01 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1055円 | – | 令和5.12.01 |
輸送用機械器具製造業 | 1055円 | – | 令和5.12.01 |
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 | 1064円 | – | 令和5.12.01 |
各種商品小売業 | 849円 ※ | – | 平成28.12.01 |
自動車小売業 | 1060円 | – | 令和5.12.01 |
出典 引用:厚生労働省 あなたの賃金を比較チェック 最低賃金制度
地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます!
Q 使用者が特定(産業別)最低賃金を支払っていないとどうなる?
特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
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最低賃金より低い賃金を双方の合意によっても定めても法律によって無効となり、
最低賃金未満しか払っていない場合は使用者は差額を支払わなければなりませんよ!
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社会保険労務士/大﨑友和
社労士マンガ【最低賃金編】
作・絵 誠コンサルティング社労士事務所/大﨑友和