誠コンサルティング 社労士事務所

埼玉県(産業別)最低賃金

10月に改訂された埼玉県最低賃金の改正に続き、

令和5年12月1日から

埼玉県特定(産業別)最低賃金も改正されました!

特定(産業別)最低賃金とは

と認める産業に適用される最低賃金です。

非鉄金属製造業1048円令和5.12.01
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業1055円令和5.12.01
輸送用機械器具製造業1055円令和5.12.01
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業1064円令和5.12.01
各種商品小売業849円 ※平成28.12.01
自動車小売業1060円令和5.12.01

特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

大﨑友和

社会保険労務士/大﨑友和

誠コンサルティング社労士事務所/大﨑友和

作・絵 誠コンサルティング社労士事務所/大﨑友和

大﨑友和

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