令和7年12月1日から埼玉県特定(産業別)最低賃金改定
11月に改訂された埼玉県最低賃金の改正に続き、
令和7年12月1日から埼玉県特定(産業別)最低賃金も改正されました!

特定(産業別)最低賃金とは
関係労使が埼玉県最低賃金よりも高い水準の最低賃金を定めることが必要
と認める産業に適用される最低賃金です。
埼玉県特定最低賃金の時間額が、非鉄金属製造業1,161円、光学機械器具等製造業1,177円、電子部品等製造業1,168円、輸送用機械器具製造業1,165円、自動車小売業1,152円となります。
地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます!
Q 使用者が特定(産業別)最低賃金を支払っていないとどうなる?
特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
最低賃金より低い賃金を双方の合意によっても定めても法律によって無効となり、
最低賃金未満しか払っていない場合は使用者は差額を支払わなければなりません。
社労士マンガ【最低賃金編】


作・絵 誠コンサルティング社労士事務所/大﨑友和


