在職老齢年金の支給停止基準額が引き上げられます
在職老齢年金とは
働きながら老齢厚生年金を受給する場合、「在職老齢年金」の仕組みにより、賃金と年金の合計額に応じて年金の一部が支給停止されることがあります。
この制度については、「働くと年金が大きく減ってしまうのではないか」といった不安の声も多く聞かれますが、2026年4月の制度改正により、より就労と年金受給の両立がしやすい仕組みへと見直されました。
在職老齢年金の基本的な仕組み
在職老齢年金では、以下の合計額が基準となります。
- 基本月額(老齢厚生年金の月額)
- 総報酬月額相当額(賃金)
この合計額が一定の基準を超えた場合、超過分の2分の1に相当する額が年金から支給停止されます。
2026年4月からの主な改正点
今回の改正により、支給停止の基準額が引き上げられました。
- 改正前:51万円
- 改正後:65万円
この見直しにより、従来よりも高い水準まで就労しても、年金が減額されにくくなっています。

出典:厚生労働省 働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます
【具体例】改正前後での違い
前提条件
- 基本月額(年金):10万円
- 総報酬月額相当額(賃金):46万円
- 合計:56万円
改正前(基準額51万円)
合計額56万円は基準額を5万円上回るため、その半分が支給停止となります。
- 支給停止額:5万円 ÷ 2 = 2.5万円
- 年金支給額:10万円 − 2.5万円 = 7.5万円
改正後(基準額65万円)
合計額56万円は基準額65万円を下回るため、支給停止は発生しません。
- 年金支給額:10万円(全額支給)
改正による影響
この改正により、同じ収入水準であっても、従来は一部支給停止となっていたケースが、改正後は全額支給となる場合があります。
結果として、在職中の収入と年金を両立しやすくなり、高齢期の働き方の選択肢が広がることが期待されます。
- 老齢基礎年金は在職老齢年金の調整対象には含まれません
まとめ
在職老齢年金は、2026年4月の改正により支給停止の基準額が引き上げられ、就労と年金受給の両立がしやすい制度へと見直されました。
これにより、個人にとっては働き方の選択肢が広がる一方、企業においても高年齢者の活用や賃金設計のあり方がこれまで以上に重要となります。
特に、賃金水準や勤務条件の設定によっては、年金の支給額に影響が生じるため、従業員への適切な説明や就業規則の整備が不可欠です。
制度改正を正しく理解し、個人・企業双方にとって最適な形で活用していくことが求められます。

