誠コンサルティング 社労士事務所

令和8年4月施行 在職老齢年金の支給停止支給額引き上げ

在職老齢年金の支給停止基準額が引き上げられます

在職老齢年金制度は、年金を受給しながら働く高齢者のうち、

一定額以上の報酬を得ている方については、年金を受け取る側であると同時に、

年金制度を支える側にも回っていただくという考え方に基づいて設けられた制度です。

その考え方に沿って、給与と年金の額に応じて、年金の支給が調整される仕組みとなっています。

2026年4月からの新基準
➡ 支給停止基準額が 月51万円→月62万円に引き上げ られます。

埼玉県春日部市誠コンサルティング社労士事務所