誠コンサルティング 社労士事務所

令和7年10月から19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定の年収要件が変わりました

19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定の年収要件

扶養認定日が令和7年10月1日以降で、健康保険の扶養認定を受ける方が、

19歳以上23歳未満である場合(被保険者の配偶者を除く)の年間収入要件の取扱いが変わりました。

年間収入要件以外の要件に変わりはありません。

「年間収入130万円未満」が

【同居の場合】扶養認定を受ける方の年間収入が150万円未満および収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満

【別居の場合】扶養認定を受ける方の年間収入が150万円未満および収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

※年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定されます。

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最近の深刻な人手不足を受けて、19歳以上23歳未満の親族を扶養している場合の「特定扶養控除」の要件が見直されました。
この改正によって、学生はこれまでより多く働いて収入を得やすくなります。
企業にとっても、人材を確保しやすくなるというメリットがありますね。

ところで、皆さんは学生の頃、どんなアルバイトをしていましたか?
私は学生時代、動物園でアルバイトをしていました。動物たちの近くで働けるのがとても楽しかったです!

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